フォークリフト運転技能講習
労働安全衛生法では、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転業務は、フォークリフト運転技能講習を修了した者でなければその業務に就かせてはならないと定めています。当支部は
北海道労働局長のフォークリフト運転技能講習登録教習機関として、次のとおり講習を実施しています。
学科 |
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実技 |
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講習区分(免除科目) |
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受講料 |
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登録番号
北労安協第19号
登録教習機関名 陸上貨物運送事業労働災害防止協会
登録年月日 平成16年3月31
日登録更新年月日 令和6年3月31
日登録の有効期間の満了日 令和11年(2029年)3月30
日
フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育 労働安全衛生法第60条の2第2項に基づき、フォークリフト運転業務従事者は資格取得後一定期間(3〜5年)ごとに安全衛生教育(再教育)を実施することが義務付けられています。 学科 |
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受 講 料
陸災防会員7,000円・非会員7,500円(テキスト代含む)
[受講料・テキスト共に税込価格です]
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 北海道支部 TEL 011-511-9795 FAX 011-521-5810