小型移動式クレーン運転技能講習
つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーンの運転には、都道府県労働局長へ届出した登録教習機関が行う技能講習の修了者でないと、運転の業務に就くことができません。また、小型移動式クレーン技能資格者で、玉掛けの資格をお持ちでない方は、玉掛け技能講習を受講され玉掛けの資格を修得されますようご案内致します。
学科 |
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実技 |
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講習区分(免除科目) |
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受講料 |
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登録番号 北労安協第243号
登録教習機関名 陸上貨物運送事業労働災害防止協会
登録年月日 平成16年3月31日
登録更新年月日 令和6年3月31日
登録の有効期間の満了日 令和11年(2029年)3月30日
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 北海道支部 TEL 011-511-9795 FAX 011-521-5810