玉掛け技能講習

 

 労働安全衛生法では、 制限荷重が1トン以上の揚荷装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛け業務は、玉掛技能講習を修了した者以外は就業できないことになっております。当支部では、埼玉労働局長の玉掛技能講習登録教習機関として、次のとおり講習を実施しています。
 玉掛業務における適切で安全な作業、また、適法な業務遂行のために、この講習を受講されますようご案内申し上げます。

 

   

    学科

講 習 科 目 範    囲 講 習 時 間

クレーン等に関する知識

種類及び形式 構造及び機能 安全装置及びブレーキ

1時間

クレーン等の玉掛けに必要な学力に関する知識

力(合成、分解、つり合い及びモーメント)
重心及び物の安定 摩擦 質量 速度及び加速度 荷重 応力 玉掛け用具の強さ

3時間

クレーン等の玉掛けの方法

玉掛けの一般的作業方法 玉掛け用具の選定及び使用の方法 基本動作(安全作業方法を含む。)合図の方法

7時間

関係法令

労働安全衛生法令(昭和47年法律第57号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号以下「令」という)労働安全衛生規則(昭和47年労働省政令第32号以下「安衛則」という)及びクレーン等安全規則中の関係条項

1時間

修了試験

1時間

 

 

    実技

講 習 科 目 範    囲 講 習 時 間

クレーン等の玉掛け

質量目測 玉掛け用具の選定及び使用 定められた方法による0.5トン以上の質量を有する荷についての玉掛けの基本作業及び応用作業

6時間

クレーン等の運転のための合図

手、小旗等を用いて行う合図

1時間

修了試験

1時間

 

 

    講習区分(免除科目)

区分

受講の免除を

受けることができる者

免除科目 免除時間 講 習 時 間

A

各種資格・実務経験なし(全科目受講)

19時間

B

○つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーン及び5トン未満

   のクレーン等の特別教育終了後、6ヶ月以上の業務経験

   を有する者(事業主経験証明必要)

○鉱山においてつり上げ荷重5トン以上のクレーン、移動式

   クレーンの業務経験を1ヶ月以上有する者

   (事業主経験証明必要)

クレーン等の運転のための合図

実技1時間

 
18時間
C

・ クレーン運転士免許

・ デリック運転士免許

・ 揚貨装置運転士免許

・ 玉掛け技能講習修了者

・ 床上操作式クレーン運転技能講習修了者

・ 床上操作式クレーン運転技能講習修了者
・ 小型移動式クレーン運転技能講習修了者

クレーン等の玉掛けに必要な学力に関する知識

クレーン等の運転のための合図

 

学科3時間
 

実技1時間

 

15時間
D つり上げ荷重が1トン以上のクレーン等の玉掛けの補助作業の業務に6ヶ月以上の業務経験を有する者(事業主経験証明必要) 玉掛けの方法

クレーン等の玉掛け

学科1時間

実技2時間

16時間
E

玉掛け特別教育修了者で、つり上げ荷重1トン未満のクレーン等の玉掛けの業務に6ヶ月以上の従事した経験を有する者(特別教育修了証・事業主経験証明必要)

玉掛けの方法

クレーン等の玉掛け

クレーン等の運転のための合図

学科1時間

 

 

実技3時間

15時間

       ※ 講習時間には修了試験の時間は含まれておりません。

 

 

    受講料

区  分 受講料
A (19時間)

28,050円(受講料24,000円+消費税、テキスト1,650円)

B (18時間) 27,500円(受講料23,500円+消費税、テキスト1,650円)
D (16時間) 26,400円(受講料22,500円+消費税、テキスト1,650円)
C・E  (15時間)

25,850円(受講料22,000円+消費税、テキスト1,650円)

                            

                                              登録番号                北労安協第17

                                              登録教習機関名        陸上貨物運送事業労働災害防止協会

                                              登録年月日              平成16331

                                              登録更新年月日        令和6年3月31日

                                              登録の有効期間の満了日  令和11年(2029年)330

玉掛け業務従事者安全衛生教育

労働安全衛生法第60条の22項に基づき、玉掛け業務従事者については玉掛け技能講習を修了後概ね5年経過した方、また、業務から一定期間離れ再び当該の業務に従事する方を対象に労働災害に関する新たな知識を付与するための教育(再教育)の実施が義務付けられています。

 

    学科

範    囲 講 習 時 間

1.最近の玉掛け用具等の特徴

1.0時間

2.玉掛け用具等の取扱と保守管理

2.5時間

3.災害事例及び関係法令

1.5時間

 合  計

5.0時間

 

受 講 料   陸災防会員7,000円・非会員7,500(テキスト代含む)

               [受講料・テキスト共に税込価格です]


陸上貨物運送事業労働災害防止協会 北海道支部   TEL 011-511-9795 FAX 011-521-5810