玉掛け技能講習
労働安全衛生法では、
制限荷重が1トン以上の揚荷装置又はつり上げ荷重が1トン以上のクレーン、移動式クレーン若しくはデリックの玉掛け業務は、玉掛技能講習を修了した者以外は就業できないことになっております。当支部では、埼玉労働局長の玉掛技能講習登録教習機関として、次のとおり講習を実施しています。
学科 |
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実技 |
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講習区分(免除科目) |
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受講料 |
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登録番号 北労安協第17号
登録教習機関名
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
登録年月日 平成16年3月31日
登録更新年月日 令和6年3月31日
登録の有効期間の満了日 令和11年(2029年)3月30日
玉掛け業務従事者安全衛生教育
労働安全衛生法第60条の2第2項に基づき、玉掛け業務従事者については玉掛け技能講習を修了後概ね5年経過した方、また、業務から一定期間離れ再び当該の業務に従事する方を対象に労働災害に関する新たな知識を付与するための教育(再教育)の実施が義務付けられています。
学科 |
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受 講 料
陸災防会員7,000円・非会員7,500円(テキスト代含む)
[受講料・テキスト共に税込価格です]
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 北海道支部 TEL 011-511-9795 FAX 011-521-5810